オーストラリア・ケアンズで物件購入
不動産売買における契約時の日本との大きな違いは、第3者である「弁護士」を買い主、売り主双方に立てることです。アメリカでの「エスクロー会社」と同じ役割です。第3者が間に立つことにより、より公正な取引と、消費者保護が徹底されることになります。弁護士は、日本でいう“司法書士”と“決済銀行”を兼ね備えた役割を担うことになります。弁護士は、契約内容の確認はもちろん、契約が滞りなく行われるよう、売り主との連絡を取り計らってくれます。ゴールドコーストには多くの弁護士事務所がありますが、全員が日本語を理解できるわけではないので、日本人との不動産売買取引に実績のある、信頼できる弁護士事務所を利用することをお勧めします。
用意する書類
物件を「購入」する時は、特別に用意する書類はありません。ただし、弁護士事務所に行く際にはパスポートを用意してください。また、「売却」時には、「サーティフィケート・オブ・タイトル(Certificate
of
Title)」という権利証が必要となります。これは購入時に原本を発行したか、発行せずに登記した証明書を持っているかによりますが、「原本(本来は登記副本)」が手元にある場合はそれを用意してください。売買契約完了後、所有権移転の前に、日本にいる場合は、最寄りの大使館か領事館、公証人役場へ売却確認の署名をしに行くことになります。
1.不動産視察 |
- 物件のインスペクション。
- 近隣の同等レベルの販売事例の調査。
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2.価格の交渉 |
- 売主希望価格に対するオファー金額の決定(不動産コンサルタントのアドバイスと交渉代理人として指名)。
- 特殊条件の提示(融資、修理個所、決済期間)。
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4.契約終結 |
- 契約成立と同時に手付金(デポジット)を支払います。一般的には購入金額の10%です。もちろん10%以上であればいくらでも問題ありません。このデポジットは、決済時に購入資金の一部としてあてる事になります。デポジットの支払いは弊社もしくは、取引を担当する弁護士事務所に支払い決済日まで預けられます。
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5.決済 |
- 残金の支払い。
- 契約条件に記載された修理等の確認。
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6.物件の引渡し |
- 登記処理
- 保険加入(契約時に買い手が入る場合もある)。
- 鍵が引き渡されます。
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売買の際の弁護士ですが、お勧めは
Farrellys Lawyersです。当社代表の南も利用しています。